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暦では今日から春…!そして確定申告

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カテゴリ:日々のつぶやき

温暖差の多かった一月が行きましたね…そんなこの頃
皆様いかがお過ごしでしょうか?
二月は逃げる、と聞きますのできっと一月と同じで気付いたら
春がさらに近づいている、そんな気がします

本日はお久しぶりの豆知識から
2月4日はなじみのある言い方だと「立春
別の言い方をすると東風解凍(はるかぜこおりをとく)というそうです
意味といたしましては春の風が川や湖の氷を解かし始める頃、
東風と書いて(こち)と読みます、東風とは春風のことを指すのだとか。

この季節ならではの不動産にまつわるお話を考えたのですが
真っ先に思い浮かんだ言葉が確定申告だったスタッフBです(笑)

ということで本日は「不動産所得があった時に必要な書類」の話をします

前提の話
不動産売却で譲渡所得が発生したら忘れずに申告
譲渡所得が発生した場合(利益が出た場合)は申告必須!
→譲渡損が発生した場合(マイナスだった場合)は申告不要…ですが
申告した場合、その他の税金の節税できる特例を利用できるので申告しても損にはなりません

以上のことを踏まえて譲渡所得のある不動産所得が発生した場合
確定申告するときに必要な書類はこちらになります…!

①確定申告書第一表、第二表(B様式)
②申告表第三表(分離課税用)
③譲渡所得の内訳書(土地・建物用)
④売買契約書のコピー
⑤建物・土地の登記事項証明書
⑥領収書

このうち①~③については税務署で入手できます
⑤は不動産の所在する管轄法務局
④は不動産契約締結時、⑥は不動産売却時に入手することができます

※書類は売却後に税務署から送られてきますが
次の方法でも入手可能なので参考にどうぞ
↓↓
①最寄りの税務署で直接入手
②税務署から郵送してもらう
③国税庁ホームページからダウンロードする


書類のおおまかな説明も…

①確定申告書第一表、第二表(B様式)とは
個人事業者や土地・建物を売った人などが使用する申告書類
②申告表第三表(分離課税用)とは
土地・建物の譲渡などの給与所得とは分離して課税される場合に必要な申告書類
③譲渡所得の内訳書(土地・建物用)とは
売却した不動産に関する情報(所在地、面積、売却金額等)などを記入する書類
④売買契約書のコピーとは
購入しした際の不動産売買契約書のコピーと売却した際の不動産売買契約書のコピーの
事を指します。主に購入金額や売却金額の証明として使われます
建物・土地の登記事項証明書とは
売却を行った不動産の登記事項証明書
⑥領収書とは
不動産購入時及び不動産売却時に不動産仲介会社へ支払った仲介手数料、固定資産税の清算書・登記費用・その他取引等にかかった費用の領収書のことを指します、
所得費用と譲渡費用の証明に使われます


ご自身で計算する場合、自動計算してくれるサイトなどもあるのでご活用ください


鳥取税務署の確定申告は2月16日(火)から3月15日(月)になります
【土日はお休みになります】
※2月21日(日)と2月28日(日)は受け付けているので
平日厳しい方はこちらの日に申告してください
また、国税庁の鳥取税務署のページに受付時間や会場の案内がございますので
詳しくはコチラをご覧ください


確定申告のときはいつも以上に感染対策をお忘れなく!
コロナが流行る前は確定申告会場で毎年インフルエンザをもらっておりましたので!(体験談
※税務署も入場整理券などを配布して入場数を制限して対応されるとか…
確か市民税の申告も同じ会場にあったと思いますのでそちらもお忘れなく
申告書類を持っていけば申請書類になったはずなので確定申告→市民税の順で回るといいかもしれません


以上スタッフBでした!

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